医療用ウィッグ・かつらの医療費控除について
おはようございます。
治療中の女性にやさしい新潟のかつら屋さん、医療用ウィッグ専門店レリエンスの小林です。
起業までの経緯はこちらをご覧ください。
これまで「医療用かつら・ウィッグは医療費控除の対象にならない」と私自身認識していましたが、抗がん剤による脱毛のためのかつら・ウィッグの場合、控除の対象になることもあるそうなので、とにかく領収書は保管しておいた方がいいようです。
レリエンスでは、当社の医療用ウィッグをお買い上げいただいた皆様全員に領収書を発行しております。
ある看護師さんが「白血病の子供さんがかつらを買って、控除の対象になったケースがある」と教えてくれました。
ちなみに医療費控除についてちょっと説明しますと、同一年内(暦の上で1月から12月まで)に本人または生計が同じ家族の医療費自己負担の総額が、高額医療費など医療費を補てんするものを差し引いても10万円を上回った場合、確定申告すれば税金を返してもらえる「医療費控除」が受けられる、というものです。
共働き夫婦の場合は、所得が多い方が申請すれば戻る金額も多くなります。
また生計が同じであれば、同居していなくても合算できますし、忘れていても過去5年前までさかのぼって申請できます。
税務署に聞けば医療費控除のことを教えてくれますが、医療用かつら・ウィッグについては基本的に医療費控除の対象にならない、とされてきているため、その内容で説明を受けるだけで終わってしまうかもしれません。
医療用かつら・ウィッグの医療費控除については、控除の対象となったケースを知っている可能性のある、ソーシャルワーカーさんに相談した方がよろしいかと思われます。
まずは治療を受けている病院の総合案内などで、ソーシャルワーカーさんがどこにいるか聞いてみてください。
特にがん診療拠点病院は、地域住民からのすべての相談に乗ることになっているので、他の病院からの患者さんの相談にも快く受けてくれるはずですので、遠慮することはないと思います。
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カテゴリー:医療費控除について

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