レリエンスの小林勝広です。円形脱毛症や抗がん剤治療の患者さんのための医療用かつら・ウィッグを開発することを目的に、2008年ベンチャー企業レリエンスを設立しました。髪の毛を失ったことで、転職を余儀なくされたり、仕事や学校を辞めて引きこもりになったりする方が増えています。こういった方々を精神面、金銭面で支援する社会の仕組みは必ずしも十分とはいえず、ほかの人との関わりを絶ちながら、誰からもアドバイスを受けることなく、一人孤独の中で悩み、苦しんでいる患者さんが大勢います。レリエンスではこういった患者さんの社会復帰を、医療現場の外からサポートしています。

「脱毛した状態では、一般の理美容室に行きたくても行けない!」と患者さんから聞いて始めた、完全個室、完全予約制の”患者さんのための理美容室”を新潟市中央区にオープンしました。一般のお客さんは一切いらっしゃいません。患者さんのプライバシーに配慮し、ホームページ、ブログにはこの理美容室の場所等は公表しておりません。詳しいことにつきましては、患者様専用相談室 (025)278-9123までお電話でお問い合わせください。

レリエンスのパンフレットは新潟大学医歯学総合病院の皮膚科、通院治療室のほか、新潟県立がんセンター新潟病院の化学療法室、乳腺外来にて設置させていただいており、がんセンター新潟病院の化学療法室におきましてはレリエンスの製品を展示させていただいております。

詳しいことにつきましては、患者様相談室(025)278-9123 までお電話でお問合せください。
かつら・ウィッグは初めて”という方もお気軽にご相談下さい。


医療用ウィッグ・かつらの医療費控除について

おはようございます。
治療中の女性にやさしい新潟のかつら屋さん、医療用ウィッグ専門店レリエンスの小林です。
起業までの経緯はこちらをご覧ください。

これまで「医療用かつら・ウィッグは医療費控除の対象にならない」と私自身認識していましたが、抗がん剤による脱毛のためのかつら・ウィッグの場合、控除の対象になることもあるそうなので、とにかく領収書は保管しておいた方がいいようです。

レリエンスでは、当社の医療用ウィッグをお買い上げいただいた皆様全員に領収書を発行しております。

ある看護師さんが「白血病の子供さんがかつらを買って、控除の対象になったケースがある」と教えてくれました。

ちなみに医療費控除についてちょっと説明しますと、同一年内(暦の上で1月から12月まで)に本人または生計が同じ家族の医療費自己負担の総額が、高額医療費など医療費を補てんするものを差し引いても10万円を上回った場合、確定申告すれば税金を返してもらえる「医療費控除」が受けられる、というものです。

共働き夫婦の場合は、所得が多い方が申請すれば戻る金額も多くなります。
また生計が同じであれば、同居していなくても合算できますし、忘れていても過去5年前までさかのぼって申請できます。

税務署に聞けば医療費控除のことを教えてくれますが、医療用かつら・ウィッグについては基本的に医療費控除の対象にならない、とされてきているため、その内容で説明を受けるだけで終わってしまうかもしれません。

医療用かつら・ウィッグの医療費控除については、控除の対象となったケースを知っている可能性のある、ソーシャルワーカーさんに相談した方がよろしいかと思われます。
まずは治療を受けている病院の総合案内などで、ソーシャルワーカーさんがどこにいるか聞いてみてください。

特にがん診療拠点病院は、地域住民からのすべての相談に乗ることになっているので、他の病院からの患者さんの相談にも快く受けてくれるはずですので、遠慮することはないと思います。

↓【治療中の女性にやさしい新潟のかつら屋さん、医療用ウィッグ専門店レリエンス】につきましてはこちらをご覧ください↓
レリエンスは抗がん剤治療、円形脱毛症治療の患者様の一番身近な地域サポーターとして、治療を続けるみなさんのQOL(生活の質)向上に取り組んでいます。

カテゴリー:医療費控除について

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